まずは市区町村の健康保険。
次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。
最後に、既存の国民健康保険組合となります。
2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。
今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。
また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。
この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。
またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです
国民健康保険料の納付が免除される場合とは? 国民健康保険の減額と減免
納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。 国民健康保険の減額と減免 もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるで ...(続きを読む)
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政治家は行政官を管理監督せよ
日本消費経済新聞
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