まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。
我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。
それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。
上限1人年50万円 後期高齢者医療保険料
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退職後の手続き~国民健康保険加入手続き
国民健康保険の申請方法. 前の職場で健康保険に加入してた場合、退職後はその保険証を使えなくなります。すみやかに国民健康保険に切り替えましょう。 離職票や、資格喪失を証明する書類を持参し、市町村役場やそれらの出張所の国民健康保険の担当窓口で ...(続きを読む)
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