2007年09月11日

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。
まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。

我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。

それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。




国民健康保険の保険証について
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木津川市の32人に過払い 高額医療費の算定誤る
京都新聞
京都府国民健康保険団体連合会(京都市下京区)は4日、医療機関での窓口負担が一定額を超えると払い戻される高額医療費の算定を誤り、木津川市の32人に対して計約9万1000円の過払いがあった、と発表した。 同連合会によると、算定を誤ったのは、木津川市が旧 ...(続きを読む)



posted by 国民健康保険 at 17:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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